日常生活支援の施策
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1.日常生活支援事業
母子家庭、父子家庭、寡婦で自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動等)若しくは社会的事由(疾病、看護、事故、災害、冠婚葬祭、出張、学 校等の公的行事への参加等)により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な家庭または生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じて いる家庭に支援員を派遣します。
利用者の区分 負担割合 利用者の負担額(1時間当) 子育て支援 生活支援 生活保護世帯市町村民税非課税世帯なし 0円 0円 児童扶養手当支給水準世帯一人暮らしの寡婦(年所得192万位)1割 70円 150円 上記以外の世帯 2割 150円 300円 利用希望者は市町村母子会に申し出る。
(母子会のない市町村にあっては当該市町村長)に申し出る2 ひとり親家庭等たすけあい資金貸付事業 (窓口は県母連事務局)
対象者:母子寡婦福祉連合会会員等(父子家庭は児童委員の意見書が必要)
制 限:重複貸付はできない資金の種類 貸付の限度額 貸付利率 貸付期間 生活資金 10万円以内 無利子 8ヶ月以内 結婚資金 同 上 同 上 同 上 高校・大学等
入学資金高校 4万円以内
大学 5万円以内同 上 同 上 自動車運転免許
取得資金10万円以内 同 上 10ヶ月以内 3 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 (窓口は県市福祉課または福祉事務所)
事業開始、事業継続、修学、修業、技能習得、修学支度、就職支度、医療介護、生活、住宅、転宅、結婚 以上12種類、
(無利子または年1.5%)4その他
ひとり親医療費助成
保育園への優先入所
保育園入園料、保育料の免除。教育費補助
ひとり親家庭の子どものショートステイ
育英資金、交通遺児育英資金
税の軽減