日常生活支援の施策
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1.日常生活支援事業
母子家庭、父子家庭、寡婦で自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動等)若しくは社会的事由(疾病、看護、事故、災害、冠婚葬祭、出張、学 校等の公的行事への参加等)により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な家庭または生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じて いる家庭に支援員を派遣します。(利用するにあたっての自己負担はありません。)
利用希望者は市町村母子会に申し出る。
(母子会のない市町村にあっては当該市町村長)に申し出る2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 (窓口は県市福祉課または福祉事務所)
事業開始、事業継続、修学、修業、技能習得、修学支度、就職支度、医療介護、生活、住宅、転宅、結婚 以上12種類、
(無利子または年1.5%)3その他
ひとり親医療費助成
保育園への優先入所
保育園入園料、保育料の免除。教育費補助
ひとり親家庭の子どものショートステイ
育英資金、交通遺児育英資金
税の軽減